
ホーム > vol.73 短期前払費用の税務の取り扱いがあると聞いたのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、短期前払費用についてです。
Q.当社は短期前払費用の通達を適用して、1年以内の費用については繰延処理せず、支払時の費用とする処理をしておりますが、このたび、支店を開設し、契約初月の日割賃料と翌月より1年分の賃料を支払いました。こちらは1年を超える費用となりますので、短期前払費用の適用を受けることはできないのでしょうか。
A.本来、役務の提供を受けていない費用については前払費用として資産計上し、時の経過に応じて費用化するのが原則です。ただし、ご質問にあるように1年以内に役務の提供を受ける費用については、以下に記載する短期前払費用の通達の適用により、全額支払時の費用とすることができます。
さて、ご質問の件については、1年を超える費用となりますので、短期前払費用の適用はないのではないかというご心配がおありかと思いますが、支払額が1年を数日超える程度の範囲であれば、短期前払費用の適用があると解されますので、支払時の費用として差し支えないでしょう。ただし、本来契約上の条件等で要求されていないにもかかわらず、費用の先取りをするためだけに1年分を払い込むような場合は短期前払費用として認められないと考えられますので注意が必要です。
また、前払費用の中でも通達注書きにあるように収益と対応させるべき費用については短期前払費用の適用を受けられませんので、あわせてご注意ください。
2-2-14 短期の前払費用(法人税法基本通達)
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
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