
ホーム > vol.72 役員報酬の減額をする場合の注意点が知りたいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、役員給与の減額についてです。
Q.役員給与について、当社不祥事の責任をとるため3ケ月間減額をする予定です。3ケ月経過後は減額前の給与額へ戻すため定期同額給与にはあたらないということになりますでしょうか。また、減額した金額を支給するのと、満額支給して、返還してもらうのとでは扱いが異なりますでしょうか。
A.役員給与の減額については、相当な理由があれば、たとえ一定期間のみの減額であっても、定期同額給与を支給しているものとして扱われます。
この相当な理由については、国税庁ホームページ上では「役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合」とあります。ですので、この減額事由がそのような場合に該当するのかどうかという検討が必要となり、相当な理由として認められない場合は、減額後の給与額が定期同額給与の額とされ、減額前の金額との差額は損金不算入となります。
一方、満額を支給し、減額部分に相当する金額を自主返還するというかたちをとった場合は上記と異なり、会社としては従前と同額の給与を支給しているわけですから、定期同額給与として認められます。この場合には、給与額自体は減額しているわけではないので、相当な理由うんぬんということは問題になりませんが、役員側にたってみると、満額に対して所得税及び住民税を負担するにもかかわらず、金銭を返還するため、減額後の金額を支給する場合に比べて手元に残るお金が少なくなるので、単純減額以上の負担を強いられます。
減額事由や会社側リスク、個人側の負担等を考慮の上、ご検討ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
Copyright (C) CS Accounting All Rights reserved. /e-mail:csa@cs-acctg.comTEL03-5908-3421