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vol.71 耐用年数が見直された場合に短縮特例って適用ってできますか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、耐用年数の見直しに伴う短縮特例の適用についてです。

Q.経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.23によると税制改正で耐用年数の見直しがされたとのことですが、今回の改正によって、耐用年数が以前よりも長くなってしまいました。納税者にとって不利な変更なので、耐用年数を変更しなくても良いでしょうか?あるいは、耐用年数の短縮特例を適用して、従来の短い耐用年数を適用することは可能でしょうか?

A.お問い合わせの件は、国税庁から公表されている耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&Aの8番目に同様の質問と回答がされています。
ここでは、国税庁が公表している回答をそのまま掲載させていただきます。質問も確認されたい方は国税庁のホームページでご確認下さい。
耐用年数の短縮制度とは、法人(個人)の有する減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかの事由によって、その資産の実際の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合(おおむね10%以上短くなる場合をいいます。)に、あらかじめ納税地を所轄する国税局長の承認を受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することができるという制度です。
 法令で定められた短縮事由は次のとおりです(法令57①、法規16)。
 ①種類等を同じくする他の減価償却資産の通常の材質等と著しく異なること。
 ②その資産の存する地盤が隆起又は沈下したこと。
 ③その資産が陳腐化したこと。
 ④その資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐しょくしたこと。
 ⑤その資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したこと。
 ⑥同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
 ⑦その資産が機械及び装置で、耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること。
 ⑧その他上記①~⑦に準ずる事由
 平成20年度税制改正により耐用年数が従来の年数よりも延長されたことは上記の短縮事由のいずれにも該当しませんので、他に短縮事由に該当する事実がない限り、耐用年数の短縮制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。
このように、耐用年数の短縮制度の適用はできないため、ご質問のケースの場合、耐用年数が長めに変更となります。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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