
ホーム > Vol.69 耐用年数が見直された場合の中古資産の簡便法の適用ってできますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、耐用年数の見直しに伴う中古資産の簡便的な耐用年数の取り扱いについてです。
Q.経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.23によると税制改正で耐用年数の見直しがされたとのことですが、過去に取得した際に、税務上認められている中古の耐用年数の簡便法を適用しました。今回耐用年数が改正された場合に、耐用年数の見直しを行う場合、簡便法を適用して再計算をすることはできるのでしょうか?
A.耐用年数が改正される最初の事業年度において、改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することが認められています。
中古資産の耐用年数の簡便法を適用する場合、耐用年数は次のように算出します。
① 法定耐用年数の全部を経過した資産: その資産の法定耐用年数の20%に相当する年数
② 法定耐用年数の一部を経過した資産: その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数
ただし、算出された年数が2年に満たないときは、2年となります。
例えば、耐用年数の改正以前に耐用年数10年、経過年数2年の固定資産を取得し、今回の耐用年数の改正で耐用年数が4年に引き下げられた場合に簡便法での再計算を行うと次のようになります。
当初の簡便法による計算:(10年-2年)+(2年×20%)=8.4年→8年
再計算した簡便法の計算:(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年→2年
このように簡便法の再計算を行うことによって、耐用年数が短くなり、税務上のメリットを享受することも可能となりますが、事務作業も繁雑になると思いますので、事務コストとの比較考慮量で再計算を行うかどうかについてご検討いただければと思います。
なお、同様の内容が国税庁のホームページの耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&Aで掲載されておりますので、ご参照下さい。
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