
ホーム > Vol.68 消費税の簡易課税制度について知りたいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、消費税における簡易課税制度についてです。
Q.消費税の申告には原則計算のほかに簡易課税制度というものがあると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。
A.消費税の納税額を計算する際には、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除して納税額を算出する原則計算のほかに、中小事業者の事務負担の簡便化の観点から、納税者の選択により、売上に係る消費税額を基礎として納税額を算出することができる簡易課税制度が設けられております。この制度は、基準期間(注1)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間においてのみ適用が受けられるものとなっております。
(注1)基準期間とは、個人事業者であれば前々年、法人であれば原則として前々事業年度を指します。
(計算方法)
納税額 = 売上に係る消費税 - 売上に係る消費税 × 一定の仕入率
簡易課税制度の適用を受ける課税期間においては仕入に係る消費税額を考慮しないことから、仕入に係る消費税額が売上に係る消費税額を超えることにより原則計算であれば還付申告となる場合においても、消費税額の還付を受けることが出来ませんので設備投資等を予定している事業者は注意が必要です。また、適用を受ける旨の届出書を提出した場合はその後2年間(注2)は簡易課税制度の適用が強制されることになりますので、実際に届出書を提出される場合については充分な検討をした上で提出する必要があります。
(注2)強制適用を受ける課税期間において基準期間における課税売上高が5,000万円を超える場合には、簡易課税制度の適用はありません。
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