
ホーム > Vol.67 消費税の課税期間の特例制度って何ですか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、消費税における課税期間の特例制度についてです。
Q.当社は、国内で仕入れた商品を海外へ輸出している法人です。消費税の課税期間の特例制度を使うと資金繰りが良くなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか。
A.消費税の課税期間は、原則として個人事業者は暦年、法人については事業年度となっております。消費税の納税の仕組みについては、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.45でお知らせしたとおりですが、輸出取引については消費税が免除されております。御社の場合、輸出取引に係る消費税が免除されているのに対して、国内での課税仕入のみが恒常的に発生するということになりますので、消費税の申告は常に還付申告ということになります。
御社のような輸出事業を主とする事業者については、暦年又は事業年度で申告し還付を受けるよりも課税期間の特例選択制度を利用して課税期間を短縮し、還付を受けるほうが資金繰りが有利となります。
短縮できる期間は、3ヵ月ごとの期間、1ヵ月ごとの期間とありますが、この特例制度の適用を受けるには、適用を受けたい課税期間の開始の日の前日までに納税地の所轄税務署長へこの制度を選択する旨の届出書を提出する必要があります。
適用を受ける旨の届出書を提出した場合はその後2年間は選択した課税期間による申告が強制されることになりますので、実際に届出書を提出される場合については充分な検討をした上で提出する必要があります。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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