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Vol.66 修正申告した場合の、延滞税や加算税について知りたいのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、修正申告に係る加算税・延滞税についてです。

Q.当社は先日はじめて税務調査を受け、いくつかの指摘をふまえ修正申告書を提出いたしました。本税については修正申告書の提出と同日に納めましたが、このあと、延滞税等が発生するかと思うのですが、計算方法等お教えください。

A.税務調査において指摘を受け、修正申告書の提出または更正により追加納税が生じた場合は、過少申告加算税という税金がかかります。また、悪質な隠蔽である場合は、過少申告加算税のかわりに重加算税という税金がかかります。過少申告加算税については原則として追加本税の10%(その追加本税のうち、期限内確定申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)で、その額が5,000円未満の場合は不徴収となります。重加算税については、悪質なことに対する罰的意味合いから追加本税の35%(無申告加算税にかえての重加算税の場合は40%)と非常に高い税率となっております。
なお、税務調査により指摘ではなく、確定申告後、自ら誤りに気づき自主的に修正申告書を提出した場合には加算税は免除されることとなります。
また、加算税のほかに延滞税という税金がかかります。これは納付が遅れたことに対する利息的意味合いの税金ですので、納付が遅れた日数に対して課されます。税率は納期限の翌日から2ケ月を経過する日(地方税については1ケ月を経過する日)までは、「年7.3%」と「公定歩合+4%」とで低い方の率となり、その後の期間については「年14.6%」の率が適用されます。
地方税についても同様に過少申告加算金、重加算金、延滞金というペナルティーが課せられ、税率は国税と同様ですが、住民税については加算金が課されませんので、加算金については事業税だけが対象となります。
加算税(金)も延滞税(金)もペナルティー的意味合いで課される税金ですので、課税所得の計算上、損金に算入することができませんので、あわせてご注意ください。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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