
ホーム > Vol.65 税務調査について教えていただきたいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、税務調査についてです。
Q.新聞で税務調査に入られた企業が追徴課税を受けた場合に、「見解の相違」というコメントをしていますが、同じ税法を根拠に処理もしくは主張しているにもかかわらず、頻繁に「見解の相違」というコメントがあるのはどうしてなのでしょうか。
A.税務調査においては国税局もしくは税務署側からの確認に納税者側がこのように処理しましたという説明をし、それについて、OKなのかNGなのかということで、NGであった場合は修正申告もしくは更正を受け、追加税額を納めることになります。
NGであるケースには①明らかに誤って処理をしてしまったケース②意図的に所得を隠すようなケース③見解の相違によるケースが考えられます。
①、②については言うまでもなく、指摘に従い修正申告書を提出することになりますが、③のケースについては、双方主張しあい、場合によっては不服の申立をし、法廷で争うことになります。
では、なぜそのような見解の相違がうまれるのでしょうか。税法の条文にはグレーな部分が多く存在します。たとえば、金額に関していえば『経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報Vol.4』にあるように1人当たり5,000円以下の交際費は損金算入可というように金額が明確にうたわれているケースは、むしろまれで、多くの場合は、金額について「常識の範囲内」や「社会通念上認められる範囲」などといったあいまいな記載の仕方となっており、いったいいくらまでがOKなのかといった具体的な記述がないケースが多いのです。
これを例にとると、たとえば、社員全員参加で食事会を開催した際の費用が1人あたり10万円だったとします。会社としては常識の範囲内の金額であると考え、20人分の200万円の費用を福利厚生費として処理したところ、税務署から高額すぎるので、現物給与として処理するよう指摘を受けるというようなケースが起こるのです。
これは一例ですが、弁護士さんが視聴者の相談に回答するテレビ番組でも弁護士によって見解がわかれるように、法律にはこのようなグレーな部分が存在するため、見解の相違というものが生じるのです。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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