
ホーム > Vol.63 残業食が支給されますが、給与課税はされるのでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、残業の食事代についてです。
Q.経理部におりますが、昨今のタイムリーディスクローズの影響で、決算の時期はほぼ毎日午前零時近くまで残業をしております。そのため、残業時に食事をした場合は、領収書と引き替えに食事代を会社が負担してくれることになりました。
ほぼ、毎日残業が続いているのですが、残業食事代は給与所得として課税されるのでしょうか?
A.所得税の基本通達36-24で、残業食事代について、一定の場合は課税しなくてよいと定められております。
「36-24 課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。」
このように、勤務時間外に仕事をした際に支給される食事ついては、実費弁償的なものであるという観点から、課税はされません。
また、たとえ連日残業食事代が支給されたとしても、通常の勤務時間を超えて仕事をした場合には、課税する必要はありません。
ただし、残業食事代が実費弁償であるという趣旨から、会社としては、実際に食事をした領収書を入手したり、常識的な範囲内で負担をするということにも留意してください。
たとえ、給与課税をされずに残業食が支給されたとしても、体をこわしてしまっては大変ですので、なるべく早く帰れる日が多くなるように仕事の分担や人員の確保もあわせて考えていただければと思います。
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