
ホーム > Vol.62 経営コンサルタントから源泉徴収する必要はあるのでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、コンサルティング料の源泉税についてです。
Q.当社では、個人の経営コンサルタントと会社の経営改革に関してコンサルティング契約を締結しました。資格をお持ちでないので、源泉税を控除せずに、お支払いをしようと思っておりましたが、新しい経理部長に源泉税を控除すべきではないかと言われました。源泉徴収の必要はありますか?
A.個人に支払う報酬について、源泉徴収すべきものは所得税法で列挙されております。その中には、企業向けのコンサルティングをする公認会計士、税理士などが挙げられております。また、企業診断員も記載されており、この企業診断員には、中小企業診断士のように国家資格となっているもの以外に、経営コンサルタントと称されているもので、企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、または企業経営の改善及び向上のために指導を行う人も含まれます。
従って、今回契約されたコンサルタントの方からは源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収をしなかった場合、御社が源泉徴収義務違反となり、後日納税する必要が出てきますので、ご注意下さい。
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