
ホーム > Vol.60 リース期間定額法について教えて欲しいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、リース期間定額法についてです。
Q.新規にリース契約したリース資産の償却方法は、法人税法上はリース期間定額法という方法で行うと聞きました。リース期間定額法の償却方法について教えていただけますでしょうか?
A.リース期間定額法は、次の算式で償却限度計算を行う方法です。
償却限度額=(取得価額-残価保証額)×当期のリース期間月数/リース期間月数
ここで取得価額、残価保証額、リース期間の内容は、次の通りです。
① 取得価額
リース期間中に支払うべきリース料の合計額に、付随費用を加算した金額です。
リース料の合計額のうち、利息相当額を合理的に区分できる場合は、その利息相当額を控除することができます。
なお、この利息相当額を控除した場合、利息相当額は、利息法あるいは定額法にて損金に算入します。
また、再リース料は原則として、取得価額には含めませんが、明らかに再リースする場合は、取得価額に含めます。
② 残価保証額
リース期間終了時の処分価額がリース契約で定められている保証額よりも小さい場合に、リース契約で定められている保証額からリース期間終了時の処分価額を差し引いた金額を残価保証額といいます。
③ リース期間
リース契約で定められている賃貸借期間のことをいいます。
リース契約では再リースについても定められている場合が多いですが、再リース期間は原則としてリース期間に含めません。ただし、再リース料を取得価額に含めた場合には、再リース期間をリース期間に含めますので、注意して下さい。
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