
ホーム > vol.54 デリバティブ取引の会計・税務処理がわからないのですが?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、デリバティブ取引の会計・税務処理についてです。
Q.当社ではデリバティブ取引を行っておりますが、デリバティブ取引の会計処理について教えてください。また、税務上、取り扱いが異なる点がありましたら教えてください。
A.経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.40では、デリバティブ取引の内容について、説明しましたが、今回は会計・税務処理についてお話ししたいと思います。
まずは、会計処理についてです。デリバティブ取引を行っている場合には、期末時に保有しているデリバティブを時価評価して、評価益または評価損を会計上計上します。この処理は公開している企業ではない、中小企業にも求められます。時価評価をするにあたっての時価は、上場しているデリバティブであれば、市場価格に基づく価額が時価となります。非上場のデリバティブの場合は合理的に算定される価額が時価となり、通常は金融機関等が算出した価額を使って評価損益を計上します。
また、ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合に、リスク管理の方針が適切に文書化された上で、取引の結果、デリバティブによってヘッジがされていることが検証された場合は、時価評価を行わずに、評価損益を繰り延べることができます。このように評価損益を繰り延べる処理をヘッジ会計といいます。
税務上の処理も会計上の処理と同様に時価評価をすることが求められますが、ヘッジ会計を適用する場合には税務上は帳簿書類にヘッジ取引であることやヘッジの対象となる資産等をデリバティブ取引が行われた日に記載することが必要です。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
Copyright (C) CS Accounting All Rights reserved. /e-mail:csa@cs-acctg.comTEL03-5908-3421