
ホーム > vol.53 解約損害金に消費税が課税される場合があるのですか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、解約損害金の消費税の取扱いについてです。
Q. 当社はコピー機のリース契約をしておりましたが、このたび新機種のコピー機をリースにより導入することになったため、リース期間満了前ではありましたが、リース会社と合意のうえ既存のリース契約を解約することになりました。リース会社より解約損害金の請求書が届いたのですが、請求書を見ると別途消費税が課税されていました。損害金には消費税がかからないと聞いたことがあるのですが、消費税が課される場合があるのでしょうか?
A. 損害を被った場合に支払われる損害賠償金は、一般的に対価性がないことから消費税は課税されません。ただし、損害賠償金であっても実質的には役務提供の対価、売買代金等と同様の性格を有するものは対価性があると考えられますので消費税の課税対象となります。
ご質問の場合は、御社とリース会社との間で合意のうえ解約したことによる解約損害金ですので解約までのリース期間のリース料の増額分と考えられ、対価性が認められるため課税対象となります。
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