
ホーム > vol.51 印紙代を還付する方法が知りたいのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、印紙税の還付手続きについてです。
Q.最終版でない契約書に誤って印紙を貼付してしまいました。
還付の手続きがあると聞いたのですが教えてください。
A. 所定の金額を超える収入印紙を貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項(過誤納となった金額や理由等)を記入のうえ、納税地の税務署長に提出する必要があります。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
必要事項を記載した請求書と交換をする収入印紙を郵便局にもっていき請求することができ、提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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