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vol.50 会社法になってからの決算書がわからないのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、会社法の計算書類の表示方法についてです。

Q.総務部から経理部に配属が決まりましたが、決算書の表示がかなりかわった気がします。学生時代に商法をベースにした決算書をゼミで学習しましたが、会社法に変更されてからは、決算書については学習しておりません。商法から会社法に変更されたことにより表示方法がどのように変わったか教えてください。

A.商法から会社法に変更がなされたことで、決算書の表示方法が変わった主な事項は以下の通りです。
(貸借対照表に関する事項)
・ 資本の部が純資産の部と呼ばれるようになりました。
・ 子会社株式は関係会社株式に包含されました。
・ 繰延ヘッジ損益、新株予約権については、負債ではなく、純資産の部に記載されるようになりました。
(損益計算書に関する事項)
・ 経常損益の部、特別損益の部、営業損益の部、営業外損益の部の表示は不要になりました。
・ 子会社の株式を売却した場合は、子会社または支配株主ではなく、関係会社単位で表示されるため、関係会社株式売却益等の科目で表示されるようになりました。
・ 当期純利益(または当期純損失)が最後に記載されて、未処分損益区分がなくなりました。
・ 売上総利益を表示する規定ができました。
(株主資本等変動計算書に関する事項)
・ 株主資本等変動計算書の作成が必要となりました。
・ 商法では、利益処分案や損益計算書の末尾で対応しておりましたが、作成されることによって貸借対照表の純資産の動きがわかるようになりました。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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