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vol.49 賃貸借契約に印紙っているのでしょうか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、印紙税についてです。

Q.建物の賃貸借契約書を締結しましたが、相手先より印紙の貼付は不要だと言われました。
先月、駐車場利用のため土地の賃貸借契約書を締結した際には貼付しておりましたが、そちらが誤りだったのでしょうか。お教えください。

A.建物の賃貸借契約書については印紙税の課税文書に該当しませんので、印紙を貼付する必要はありません。ただし、建設協力金の受領や保証金で、賃貸借期間に関係なく一定期間後に償却する(返還しない)ことがうたわれている場合は課税文書(第1号の3:消費貸借に関する契約書)に該当し、印紙の貼付が必要となりますので、注意が必要です。
また、土地の賃借については、建物と異なり、課税文書(第1号の2:土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。
ただし、駐車場という施設を賃借する、または、車庫という施設を賃借する、という内容の契約書の場合は土地の賃借に該当せず、印紙の貼付が不要という場合もありますので、事案ごとに検討する必要がありますので、ご留意ください。
ところで、建物の契約書には、その建物の所在地や敷地面積が記載されていることがありますが、このような場合でも建物の賃貸借ということで課税文書には該当しません。
いずれにしても、ひとくちに賃貸借契約書といっても、その内容により扱いが異なる場合がありますので、内容を確認の上、検討することが大切です。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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