
ホーム > vol.48 中小企業での棚卸資産会計も変わったでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、中小企業における棚卸資産の会計処理についてです。
Q.中小企業会計指針の中で棚卸資産の取り扱いが変わったと聞きましたが、どのように変わったか教えてください。
A.棚卸資産会計基準が適用された後は、棚卸資産の評価は、通常の販売目的で保有している場合、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合、正味売却価額をもって貸借対照表価額としなければならなくなりました。
中小企業会計指針では、棚卸資産会計基準の変更を受けて、次のように改正されています。
27.棚卸資産の評価基準
(1) 棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し,かつ,金額的重要性がある場合には,時価をもって貸借対照表価額とする。
なお,次の事実が生じた場合には,その事実を反映させて帳簿価額を切り下げなければならないことに留意する必要がある。
①棚卸資産について,災害により著しく損傷したとき
②著しく陳腐化したとき
③上記に準ずる特別の事実が生じたとき
(2)(1)における時価とは,原則として正味売却価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)をいう。
中小企業の会計に関する指針でも、棚卸資産会計基準と同様に正味売却価額までの切り下げをすることにしておりますが、「金額的重要性がある場合には」という記載が追記されており、中小企業への配慮がなされております。その結果、金額的な重要性がない場合は、なお書きに記載の条件に合致しなければ、従来通り原価法での処理が認められております。
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