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vol.47 資本準備金を減少させて欠損填補をしたいのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、資本準備金の減少による欠損填補についてです。

Q.当社では、欠損金があるため資本準備金を減少させて欠損填補をさせようと考えております。会計や税務で注意すべき点がありましたら教えてください。

A.欠損金がある会社において、欠損の解消をするための手法として資本準備金の減少による欠損填補という方法があります。
資本準備金を取り崩して欠損填補に充当することは、株主総会の手続を経れば実行可能です。また、このための株主総会は定時株主総会でなく、臨時株主総会でも可能です。
資本準備金の減少による欠損填補を行った場合の会計処理は以下のようになります。
(借方)資本準備金   ××× (貸方)繰越利益剰余金  ×××
このように会計上は、資本剰余金から利益剰余金への振替となります。
これに対して、税務上は資本金等も利益積立金の額も変動しませんので、税務上の仕訳は発生しません。
このように、会計と税務とで処理内容が異なりますので、その差異について別表調整をする必要がありますが、具体的には別表5(1)での調整が必要になります。
また、外形標準課税適用会社の場合、資本割額の算出は、資本金等に基づいて算出するので、上記のように税務上は資本金等に変動がないため、資本割額の課税標準に変更はありません。ただし、平成22年3月31日までに開始する事業年度の外形標準課税算出に際しては、資本剰余金の取り崩しによる欠損填補によって減額した資本剰余金は課税標準である資本金等から控除することができるため、その分税額は軽減されます。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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