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vol.44 ガソリン税の混乱で交際費が損金算入されるって聞いたのですが?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、平成20年度法人税改正の適用時期についてです。

Q.ガソリン税で混乱した国会のあおりを受けて、交際費の損金算入が一時認められるという話を聞いたのですが、本当でしょうか?

A.いいえ、交際費の損金不算入制度は原則どおり平成20年4月1日開始事業年度より適用となっています。
ただし改正法の成立が4月30日と遅れたために、いくつかの税制において適用時期が通常と異なる取扱いとなっています。
① 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例制度
平成20年4月30日以後に支出する使途秘匿金から適用。つまり平成20年4月1日~29日までに支出した使途秘匿金には適用ありません。

② 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度
平成20年4月30日以後に終了する事業年度から適用。つまり平成20年4月1日~
29日までに終了する事業年度は還付の適用を受けられます。


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