
ホーム > vol.43 講演料と交通費相当金額の源泉税の徴収の有無は?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、個人への報酬支払時の注意点についてです。
Q.弊社では、この度研修制度拡充の一環として各界の著名人を講師に招き講演会を行う事に致しました。講師の方への支払いは1回につき報酬として100,000円・宿泊代・交通費相当分として一律50,000円の計150,000円を支払っております。この場合、経理処理にあたりどのような点に注意すればよろしいでしょうか。
A.経理処理にあたり以下の2点に注意して頂ければと思います。
①上記支払額が源泉差引前の金額か実際の支払額なのかどうか
②報酬だけでなく宿泊代・交通費相当分を含めた全額について源泉徴収をする必要があるという事に留意する。
①に関してはその点をきちんと確認しておかないと、正しい経理処理が出来ないだけでなく実際の支払時に揉める可能性が生じるかと思われます、
②に関してですが、報酬に関して源泉徴収が必要な事はご承知かと思いますが、これに対し宿泊代・交通費相当分は実費相当額のため源泉徴収は必要ないと思われるかもしれません。が、実費相当額であっても講演の対価と認められますので、講演料と合わせて源泉徴収をする必要があります。ただし、宿泊代や交通費を講師にではなく直接 交通機関等に支払、かつその金額が旅費等の費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、その分は源泉徴収をしなくても差し支えありません。
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