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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.38 子会社支援が寄付金に該当するって本当ですか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、子会社支援と寄付金の関係についてです。

Q.当社の子会社では経営不振に陥っている会社があります。この度、債務免除や無利息貸付を実施して、救済を図ろうと考えておりますが、この際に税務上留意するべきことがありましたら教えてください。

A.子会社の再建のために債務免除や無利息貸付を実施する場合、税務上寄付金になるかどうかを検討する必要があります。
子会社への債務免除や無利息貸付は原則として、寄付金として税務上は取り扱う必要がありますが、一定の場合には寄付金に該当しないこととなっており、その点は法人税基本通達で明記されております。通達の内容は以下の通りです。
9-4-2 子会社等を再建する場合の無利息貸付け等
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

ここでの、ポイントは「損失負担の必要性」と「再建計画等(支援内容)の合理性」を判断することです。「損失負担の必要性」と「再建計画等(支援内容)の合理性」の判断基準については、国税庁のホームページのタックスアンサーに再建支援等事案の検討事項の概要として詳細に解説されておりますので、興味のある方はご覧いただければと思います。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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