
ホーム > vol.37 採用にかかるリクルート費用はその年度の損金になるのでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、リクルートにかかる費用についてです。
Q.当社では人材の確保のための採用の方法として、人材紹介会社を活用して経験者を採用する方法とリクルートのビデオの配布等をして新卒の学生を採用する方法との2種類があります。中途採用で発生する人材紹介会社への紹介手数料及び主として新卒採用で利用するために当社の製品概要や職場の雰囲気等を撮影した外部の専門業者によるビデオ制作費用とはそれぞれ、発生時の損金になるでしょうか?
A.まず、人材紹介会社への紹介手数料ですが、これについては、採用が確定し、本人が出社する月に債務が確定しますが、この段階で人材紹介会社としての役務提供は完了しておりますので、発生時の損金として問題はないと思います。
次に、リクルートのためのビデオ制作費用ですが、そのビデオによる宣伝効果が継続的に期待できるものと見込まれるため、減価償却資産に該当することになると思われます。具体的には、器具備品の映画フィルムに該当することとなり、耐用年数は2年が適用されることになります。
減価償却資産であったとしても、会社の概況等が毎年変わるので、使用可能期間が1年未満の減価償却資産として、損金経理した年度の損金にするという考え方もあると思いますが、このようなビデオは必ずしも1年しか使用しないとは言えないため、2年で償却するべきかと思われます。もっとも、毎期作成して翌年には、在庫のテープやマスターテープを廃棄する場合は、その時点で減価償却資産の廃棄損が計上できると思います。
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