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vol.35 剰余金の配当金の会計処理がわからないのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、剰余金の配当仕訳についてです。

Q.当社は3月決算の非上場の法人ですが、6月の定時株主総会において剰余金の配当決議を受けました。株主は代表取締役である個人株主1名のみです。会計上の処理としてどのような仕訳を計上するのでしょうか。

A.剰余金の配当決議の仕訳ということですが、定時株主総会で決議がされた日において剰余金を取崩す仕訳を計上する必要があります。具体的な仕訳は下記の通りです。
例:利益剰余金を原資として100を株主へ配当する決議がされた場合
① 剰余金の配当決議日
(借方) 利益剰余金 100 (貸方) 未払配当金 100
(借方) 利益剰余金  10 (貸方) 利益準備金  10・・・(注1)
② 実際配当支払日
(借方) 未払配当金 100 (貸方) 預金     80
(貸方) 預り金    20・・・(注2)
③ 配当支払日の翌月10日以内の一定の日
(借方) 預り金    20 (貸方) 預金     20
(注1) 分配した剰余金の額の10分の1又は資本金の4分の1に達するまでの準備金のいずれか少ない額を利益準備金として積み立てます。(配当原資が資本剰余金の場合には資本準備金として積み立てます)
(注2) 配当に際し配当額の7%~20%の源泉所得税を預かり、配当支払日の翌月10日までに預かった源泉所得税を納付します。(預かる源泉所得税の割合は、株式の種類と配当を受ける者によって異なります。詳細は、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.20をご参照下さい。)

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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