
ホーム > vol.34 得意先へサービスチケットは、広告宣伝費として損金処理できますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、広告宣伝のために交付する景品費の処理についてです。
Q.当社は飲食業を営む会社ですが、顧客獲得のためキャンペーンを行う予定です。
今回は、日ごろの感謝の意味も兼ねて、当社の取引先に対して当社の利用券(1万円相当)の配布を行いました。
以前、新聞の折り込み広告で近隣の消費者を対象にサービスチケットを配布した際には広告宣伝費で処理しましたが、取引先に対して交付した場合にも広告宣伝費となりますでしょうか。
A.広く一般消費者を対象とした利用券の配布や割引等は広く行われていることであり、税務上も広告宣伝費として損金算入が可能です。
これは、不特定多数の者に対して広告宣伝効果を期待したものであり、接待・きょう応を目的としたものではないためです。
一方、今回のご質問のように取引先等特定の者を対象とした場合には広告宣伝効果だけではなく、接待・きょう応の趣旨もあると解され、税務上は交際費として損金不算入となります。
広告宣伝効果を期待したものであっても、損金算入が可能なのは不特定多数のものにたいして無差別に行われるものという点に、ご留意ください。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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