
ホーム > vol.33 不動産の仲介手数料はいつ売上計上したらよいでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、不動産の仲介手数収入の収益計上時期についてです。
Q.不動産の仲介をしている会社ですが、お客様からいただく仲介手数料は、売買契約時に手付金として半金をいただき、残金については対象となった不動産の登記が完了した時点(取引完了時点)でいただいております。できれば、取引完了時にまとめて収益計上をして、手付金については、入金時は前受金処理をしたいと思いますが、税務上問題はありますでしょうか?
A.法人税法上、不動産の仲介手数料は、売買契約成立時に計上するのが原則的な考え方です。これは、仲介という斡旋行為は、当事者間で売買契約が成立した時点で、役務提供が完了するという考えに基づいております。
ただし、不動産の仲介手数料は、契約時には一部入金のみで全額の入金はなく、登記完了時に残金をいただくというのが商習慣になっているため、継続的に処理することを前提として、取引の完了時点で収益計上(法人税法上は益金算入)することが認められております。ただし、取引完了時点以前に入金があった場合は、その分については、益金算入する必要があります。
ですから、ご質問の場合は、売買契約時点で全額売上計上するのが原則的な処理方法ですが、継続的に処理することを前提として、手付金の入金時に入金分を売上計上し、残金については取引完了時点で売上計上する処理も認められております。
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