
ホーム > vol.30 旅行を兼ねて会議を実施しようと思いますが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、会議費と交際費の区分についてです。
Q.交際費のうち5,000円以下であれば損金算入できるというお話は以前の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でお聞きしましたが、新製品の拡販のために特約店を呼んで、説明会や会議を実施しようと思っております。会議費として損金算入できるのか交際費になってしまうものかとの区別はどのように判断したら良いのでしょうか?
A.今回は法人税において、交際費とならずに会議費として処理できるものとそうでないものの判断基準についてということですが、実務上は非常に悩ましい問題です。
通達上は、会議が会議としての実体を備えていると認められていときは、会議に通常認められる費用の金額は、交際費の金額に含めないことが認められております。
つまり、「会議が会議としての実体を備えていると認められるかどうか」ということと「会議に通常認められる費用であるかどうか」という2点が会議費と認められるための要件となってきます。
「会議が会議としての実体を備えていると認められるかどうか」については、会議の目的、内容、場所、時間、参加者、参加人数等を総合的に勘案して判断することになります。
また、「会議に通常認められる費用であるかどうか」については、会議に関連するお茶菓子代、会議開催場所の使用料、開催地の宿泊代、開催地までの旅費等の費用が対象として考えられます。
例えば、温泉宿で会議を行うとなった場合に、会議の実体を備えていれば、宿泊代等は会議費として処理することも検討できますが、実体を備えていないようであれば、宿泊代や旅費等は会議費として損金算入することはできませんので、個別ケースごとにご判断いただく必要があります。
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