
ホーム > vol.29 賃貸契約をしたときに敷金のうち、返還されないものがあるのですが・・・?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、賃貸借契約時に発生する敷金と仲介手数料の処理についてです。
Q.当社は人員増加のため、来月、新事務所へ移転の予定です。
移転に伴い、仲介業者に仲介手数料30万円を支払い、新事務所の賃貸契約の条件どおりビル所有者に敷金1,500万円を差入れました。敷金のうち、300万円は退去時に差し引かれて返還される条件となっておりますが、この300万円についてはどのように処理すべきでしょうか。また、仲介手数料については一時の損金として処理してよろしいでしょうか。
A.まず、建物の賃借に際して支払った仲介手数料については支出時に損金に算入することができます。
次に、敷金の返還されない部分の取扱についてですが、税務上、建物を賃借するために支出する権利金については繰延資産として期間の経過に応じて償却する必要がありますので、一時の損金とすることはできません。償却期間については以下のとおりです。(法基通8-2-3)

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