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vol.27 ホームページの制作費って一時の損金になるのでしょうか?

Q.会社のホームページの制作を外部業者に委託して開設しました。この費用は一時に損金処理しても問題ないでしょうか。それとも、繰延資産として償却していくべきでしょうか。

A. ホームページの制作を外部業者に委託した費用は原則として、広告宣伝費等として一時に損金処理できます。これは、ホームページというのは一般的にはその内容が頻繁に更新されるものであり、1年以上同じ内容のものが使用されないだろうという考え方によるものです。
ですので、使用期間が1年を超えるものについては一時の費用とはできず、使用期間に応じて均等償却をしていくことになります。
また、データベースにアクセスできるようなプログラムが組みこまれていたり、ホームページから商品が購入できたりといったプログラムの作成にかかる費用はソフトウェアとして無形固定資産に計上の上、5年間で償却していくことになりますのでホームページの制作とひとくちにいっても内容を精査する必要があります。
ホームページの制作に関連してSEO(※)費用が発生することもあるかと思いますが、こちらは実施の効果が1年に及ばないと思われること、プログラムを組むというよりは内容の一部を変更する等の費用にあたることが多いことから、こちらも原則、一時の損金として処理されることになるかと思います。(ただし、こちらも内容によっては資産計上の可能性もないとはいえませんのでまずは内容の精査を!)

※SEOとはインターネット上のWebサイトを検索するサーチエンジンにおいて、ある特定のWebサイトが多くの利用者の目に留まるよう検索結果の上位に表示されるようにする手法の総称。サーチエンジン最適化などと訳されることが多い。【出典:大辞泉】

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