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vol.25 消費税の税抜経理、税込経理って自由に選べるのでしょうか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、消費税の税抜経理と税込経理についてです。

Q.当社は資本金300万円で設立された会社で今期第3期目を迎えます。第1期、第2期と消費税については免税事業者だったのですが、第3期からは消費税の課税事業者となります。今までは免税事業者ということで税込経理方式を採用してきたのですが、第3期目は税抜経理方式、税込経理方式のいずれも選択できると聞きました。選択にあたってはなにか届け出を提出する必要がありますでしょうか。また、税抜と税込を混在させる方式もあると聞きましたが、その場合、費用は税込方式で固定資産は税抜方式というのも可能なのでしょうか。

A. 消費税の税込経理を採用するか、税抜方式を採用するかは会社の任意で、特に届出書等の提出は必要ありません。ただし、免税事業者についてはそもそも消費税を納める義務がありませんので、税抜方式を採用することはできません。
また、選択は任意とはいえ、継続性の原則にたてば、毎年処理方針を変更するというような処理は認められないといえるでしょう。
税抜経理と税込経理を混在させる方法も上記同様に会社の任意で選択できますが、税抜経理については以下のようなルールがありますので、注意が必要です。
・ 税抜経理を行うためのルール
① 収益取引について税抜経理をすること
② 固定資産及び繰延資産取得取引、棚卸資産取得取引または経費取引のいずれかを税抜経理すること
上記の結果、収益取引について税込経理を採用すると、混在経理の採用はできないということになります。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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