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vol.23 機械装置の耐用年数が変わったって聞いたのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、機械装置の耐用年数の変更についてです。

Q.当社は、食料品製造業を営む当社は3月決算法人です。機械装置の耐用年数が変わったという話しを聞いておりますが、今後の減価償却についてはどのように対応していけばよろしいでしょうか。
A.平成20年度の税制改正において、機械装置の耐用年数の見直しが行われ実態に即した耐用年数による償却が行われるようになりました。機械装置については、今まで390区分という非常に多くの区分がありそれぞれについて異なる耐用年数が定められておりましたが、新しい制度では区分を55として耐用年数を設定しております。いつから新しい耐用年数による償却計算を行うかという適用時期については、平成20年4月1日以後開始事業年度からとなっております。
なお、既存の機械装置についても平成20年4月1日以後開始事業年度から新しい区分による耐用年数で償却費の計算を行わなければならないため注意が必要です。食料品の製造業であれば、今までは製造する食料品の異なるごとにそれぞれ耐用年数が設けられておりましたが、今後はすべての食料品製造業について耐用年数10年となっておりますのでご注意下さい。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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