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vol.20 配当金から税金が控除されているようなのですが・・・?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、配当金にかかる源泉税についてです。

Q.当社が株式を保有している会社から配当金の入金がありました。配当の通知書によると源泉税が20%引かれているようですが、当社がほかに所有している株式の配当については源泉税が7%しか引かれていなかったと思います。
また、わたしが個人で所有している株式にかかる配当金については10%源泉税が引かれていたようにも思います。銘柄や法人、個人の違いによって源泉税率は異なるのでしょうか?

A.配当金の源泉税率については、①その株式が上場株式かどうか②配当金を受取る株主側が法人か個人かで異なります。
源泉税率の詳細は以下の表のとおりです。

源泉税率の詳細

御社の所有している株式のうち、上場株式で持株割合が5%未満のものであれば、7%の源泉税が徴収され、上場株式で持株割合5%以上もしくは、未上場株式については20%の源泉税が徴収されることになります。
個人の株主については上記表のとおり、これとは別に3%の住民税が徴収されますので、結果として源泉税7%+住民税3%の合計10%が差し引かれて入金されることになります。
また、平成21年4月1日以降は配当の源泉税率が変更になる予定ですので、注意が必要です。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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