CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol.17 工事進行基準っていつから適用するのでしょうか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、工事進行基準についてです。
Q.建設業の経理部におりますが、今までは売上の計上基準は工事完成基準で行っておりましたが、今後は工事進行基準を適用しなければならないと聞きました。いつから会計処理を変更しなければならないのか教えてください。
A.平成21年4月1日以後開始する事業年度から「工事契約に関する会計基準」に基づいて、会計処理をする必要があります。
その場合、工事契約時に①工事収益総額②工事原価総額③決算日における工事進捗度(成果が確実となっている部分の割合)を確実に見積もることができる場合は、工事進行基準を適用することになります。今後は上記の3要素について工事契約時に見積もる体制を構築することが必要となります。
また、平成20年度税制改正で、工事進行基準が適用される長期大規模工事の範囲が今までの「請負工事50億円以上、工事期間2年」から「請負工事10億円以上、工事期間1年」に見直されました。この結果、税法上、工事進行基準を適用する工事の範囲が広がりました。ここで、税法での工事進行基準は平成20年4月1日以後開始事業年度からの適用となっており、会計基準よりも1年適用が早いために、初年度は会計と税務とで処理方法に乖離が生じて申告調整を行う可能性がありますが、以下の措置よりその問題が生じないようになっております。
(1) 会計基準では早期適用が認められています。
(2) 税務上、適用初年度は、「請負工事50億円以上、工事期間2年」よりも規模の小さい工事については工事完成基準の適用も認められています。
ただし、今後は工事進行基準を前提として会計処理をしなければなりませんので、社内の体制及び会計システムの変更等について早めに検討されることが重要となってきます。
CSアカウンティング株式会社のBPR事業部では、工事進行基準への変更に関する会計システムのご提案を行っておりますので、ご興味のある方はお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 TEL03-5908-4746 mail:csa@cs-acctg.com
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
Copyright (C) CS Accounting All Rights reserved. /e-mail:csa@cs-acctg.comTEL03-5908-3421