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ホーム > vol.159 会社員で確定申告により還付を受ける事ができるのはどの様な人ですか。
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、会社員で確定申告が必要な人についてです。
Q.会社に勤務していて年末調整を受けているため確定申告をする必要がない人でも、確定申告をすることで還付を受けることができる場合があると聞きました。どのような場合でしょうか。教えて下さい。
A.給与による所得がある人で、確定申告により還付を受けることができる場合とは、主として次のような場合が該当します。
・災害や盗難などにより住宅や家財について損害を受けて雑損控除の適用を受けることができる場合
・自己や自己と生計を一にする親族のために一定額以上の医療費を支払った場合
・マイホームの取得や増改築による住宅ローン控除の適用を受ける場合
・特定の寄附をした場合
・年間の所得が少ない人で配当所得があり、配当控除を受けることができる場合
・年の途中で退職した人で、年末調整を受けていない給与があり、源泉徴収による税額を収めすぎている場合
・退職により退職金を受けた人で、源泉徴収による税額が収め過ぎになっている場合
参考URL 国税庁HP タックスアンサー 所得税 サラリーマンと還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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