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ホーム > vol.154 課税売上割合が著しく変動した場合の仕入税額控除について教えて下さい。
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、課税売上割合が著しく変動した場合の仕入控除税額の調整についてです。
Q.消費税の計算における、課税売上割合が著しく変動した場合の仕入控除税額の調整とはどのような制度でしょうか。概要を教えて下さい。
A. 課税仕入れ等に係る消費税額の計算において課税売上割合を算出しておりますが、固定資産のような長期的に使用される資産について、その取得した日の属する課税期間の課税売上割合だけで仕入税額控除を完結することは、その後に課税売上割合が著しく変動した場合には必ずしも適切な方法ではないという観点から、一定の資産(調整対象固定資産)について、仕入控除税額を調整することとされております。
下記の要件すべてに該当する場合に仕入控除税額の調整を行うこととなります。
① 調整対象固定資産を取得した課税期間における仕入税額控除の計算において比例配分法(注1)により計算をしている。
② 第3年度の課税期間(注2)の末日において調整対象固定資産を有している。
③ 課税売上割合が著しく変動している。
(注1)比例配分法
個別対応方式における課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額に課税売上割合を乗じて計算する方法、又は一括比例配分方式
(注2)第3年度の課税期間
仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間
課税売上割合が著しく変動しているかの判断については、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.155でご説明いたします。
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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