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ホーム > vol.153 調整対象固定資産ってなんですか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、調整対象固定資産の範囲についてです。
Q.昨年末に公表された税制改正大綱において、消費税の改正項目、消費税の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化で「調整対象固定資産の取得に係る・・・」という文言がありました。調整対象固定資産とは棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものと記載がありますが、調整対象資産の範囲についてもう少し詳しく教えて下さい。
A.調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で一の取引単位が100万円以上のものをいいます。
棚卸資産以外の資産ですので、有形固定資産のみならず、無形固定資産や生物、ゴルフ場株式なども対象となります。資本的支出も対象となります。土地などの非課税資産については対象から除かれます。
また、一の取引単位とありますように、機械装置は1台又は1基ごと、工具、器具備品は1個、1組、1そろいごとに判定します。100万円以上の判定は、税抜きの金額で行います。
調整対象固定資産の課税仕入れがある場合には、今回改正される①事業者免税点制度の見直し、②簡易課税制度の適用の見直しのほか、課税売上割合が著しく変動した場合や、使用形態を変更した場合に一定の方法により、仕入控除税額を調整することとされております。
参考URL 国税庁HP 消費税法基本通達 12-2-1~12-2-5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/12/02.htm
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