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CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.152 クレジットカード手数料の消費税の取扱いを教えて下さい。

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、クレジットカードの手数料に係る消費税の取り扱いについてです。

Q.当社は、信販会社と加盟店契約を締結し、カード決済が出来る環境を整備しました。信販会社から入金される金額は加盟店手数料が差し引かれた金額となっておりますが、この加盟店手数料の消費税の取扱いについて教えて下さい。

A.加盟店(御社)と信販会社と消費者は以下のような関係にあります。

加盟店・信販会社・消費者の関係

上記のとおり、加盟店と信販会社の間には、債権の譲渡が行われていることになります。上記②債権の譲渡は、消費税法の取扱いでは金銭債権の譲渡として非課税取引に該当します。②債権の譲渡の対価と③譲渡代金の差額が加盟店手数料となりますが、金銭債権の譲受に係る手数料となり非課税取引として取り扱われます。

参考URL 国税庁HP 質疑応答事例 クレジット手数料
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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