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CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.151 駐車場用地の貸付けの消費税の取扱いを教えて下さい。

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、駐車場用地の貸付けにかかる消費税の取り扱いについてです。

Q.当社は、更地の遊休状態の土地について駐車場の賃貸業を営むA社と賃貸借契約を締結することといたしました。A社は、更地を整地舗装し、時間貸駐車場として事業を行う予定でおります。当社はA社から毎月の賃借料を収受しますが、この場合の賃借料は土地の貸付けとして非課税の取り扱いでよろしいでしょうか。

A. 駐車場として利用できる地面の整備や区画等を行って貸し付ける場合は、駐車場としての施設の貸付けに該当することになります。
今回のご質問では、御社は更地を貸付け、賃借人であるA社が整備を行い駐車場として貸付を行っていることになりますので、御社がA社から収受する賃借料は貸付期間が一月以上であれば、非課税取引に該当することになります。

参考URL 国税庁HP 消費税法基本通達6-1-5 土地付建物等の貸付け
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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