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ホーム > vol.150 得意先への手土産購入費用の、税務上の取扱いはどうなりますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、得意先へ持参する際の手土産購入費用に係る税務上の取扱いについてです。
Q.当社は営業担当者が得意先へ訪問する際には、手土産として3,000円程度の菓子折りを持参しております。この手土産の購入費用は、少額であることから交際費に含めなくてよろしいでしょうか。
A.交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。ご質問の場合の手土産は、得意先の従業員に物品を贈答するものに該当すると思われますので、原則として交際費に該当するものと思われます。
ただし、営業担当者が得意先へ訪問するのは、商談のためでもありますので、持参した手土産が商談時の茶菓子として提供され、得意先の特定の従業員に供されるというものでなければ、会議費として取り扱われる余地もあると考えられます。
参考URL 国税庁HP タックスアンサー 交際費等の範囲と定額控除限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
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