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CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.147 消費者からの仕入れに関する消費税の取扱いについて教えて下さい。

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、一般消費者から仕入れた商品に係る消費税の取扱いについてです。

Q.私は骨董品の販売業を営む事業者ですが、今年より消費税の納税義務者となりました。商品の仕入先として消費者が含まれておりますが、消費者から仕入れた商品の受領書には、消費税等の記載をしておりません。消費者から仕入れた商品の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?

A.消費税額の計算は、売上に係る消費税額から、仕入に係る消費税額を控除した金額を納付すべき消費税額として算出することになりますが、ご質問では消費者からの仕入れが、控除の対象となる仕入れに該当するのか否かということだと思われます。
消費税法において、仕入税額控除の対象となる課税仕入れについて以下のように定義しております。

課税仕入れ
「事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること」

この定義の「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか、消費者が含まれることが消費税法基本通達11-1-3において定められております。
従って消費者からの仕入れについては、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。(当該仕入が輸出等により免税となる場合はこの限りではありません)

参考URL 国税庁HP 消費税法基本通達11-1-3
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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