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ホーム > vol.144 自動販売機手数料がある場合の外形標準課税の取扱いはどうなりますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、自動販売機設置手数料の外形標準課税の取扱いについてです。
Q.当社はビルの賃貸業を営んでおりますが、飲料メーカーより自動販売機の設置の依頼を受け、共用スペースに設置することにしました。飲料メーカーから毎月手数料としてお金が入金されるようですが、この手数料の外形標準課税の取扱いについて教えていただけますでしょうか。
A.飲料メーカーより支払われる自動販売機の設置手数料は、自動販売機を設置する土地または家屋を提供していることに対する対価として収受しているものであり、外形標準課税の計算上、純支払賃借料の対象となります。
協賛金やコミッションフィーなどという名称で呼ばれる場合もありますが、名称の如何にかかわらず、設置の対価として収受しているものであれば、純支払賃借料の対象となりますので、注意が必要です。
消費税の扱いについては、vol.141をご参照ください。
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