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ホーム > vol.143 消費税における棚卸資産の調整ってなんですか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、消費税における棚卸資産の調整についてです。
Q.当社は前期まで消費税の免税事業者でありましたが、今期より課税事業者となります。前期に仕入れた商品で今期に販売するものがありますが、このような場合の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?
A.前期は免税事業者で今期から課税事業者となる場合には、前期の商品仕入時には、消費税の計算上仕入税額控除が出来ておらず、今期の商品販売時は売上として課税されてしまう不都合が生じることが懸念されます。
消費税ではこの不都合を解消するため、免税事業者から課税事業者となる場合には、免税事業者であった課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額について、課税事業者となる課税期間において仕入税額控除を認めるという規定があります。
上記と逆の場合として、課税事業者から免税事業者となる場合においても留意が必要な規定があります。免税事業者となる課税期間の直前の課税期間中に仕入れた棚卸資産を有する場合においては、当該棚卸資産に係る消費税額は、課税事業者である課税期間においては仕入税額控除が出来ないこととなっております。
参考URL 国税庁HP タックスアンサー No.6491
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm
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