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CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.142 資本金が1億円以下になった場合外形標準の中間納付はどうなりますか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、外形標準課税対象でなくなった場合の中間納付の取扱いについてです。

Q.当社は今期に資本金を2億円から1億円へ減資いたしました。
外形標準課税対象の法人については、中間申告義務が発生するかと思いますが、期中において外形標準課税対象ではなくなった場合の中間納付義務はどうなりますでしょうか。
当社は前年度の申告において、多額の欠損が発生し、法人税、都民税については納税が発生しなかったものの、外形標準課税の適用を受け、資本割のみ納付を行いました。
今期度(H21.4.1からH22.3.31まで)の法人税関係の中間申告義務は発生しますでしょうか。

A.前年度は所得が発生していないことから、法人税及び道府県民税の中間申告・納付義務は発生しません。
一方で、外形標準課税対象法人については、法人税の中間申告義務の有無にかかわらず、中間申告義務が課されます。
ところで、この場合、外形標準課税対象法人かどうかは、どの時点で判断することになるかということが問題になってきますが、「当該事業年度開始の日から6月の期間の末日現在」において、判定することとなりますので、御社の場合、減資した時期が対象期間の末日(H21.9.30)より早い場合は、中間期末において外形標準対象法人ではないため、法人税の中間申告義務の要否により判定し、中間申告義務がないこととなりますが、減資が末日後(H21.10.1以降)に行われた場合は中間申告義務は発生することになります。
 

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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