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ホーム > vol.141 自動販売機手数料の消費税の取扱いはどうなりますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、自動販売機設置手数料の消費税の取扱いについてです。
Q.当社はビルの賃貸業を営んでおりますが、飲料メーカーより自動販売機の設置の依頼を受け、共用スペースに設置することにしました。飲料メーカーから毎月手数料としてお金が入金されるようですが、この手数料の消費税の取扱いについて教えていただけますでしょうか。
A.飲料メーカーより支払われる自動販売機の設置手数料は、設置場所の提供や電気代等のサービス対価として収受するものです。従って消費税の取扱いとしては、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等に該当することとなり、課税対象取引として処理することとなります。
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