サイト内を検索

経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング

CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol.141 自動販売機手数料の消費税の取扱いはどうなりますか?

CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.141 自動販売機手数料の消費税の取扱いはどうなりますか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、自動販売機設置手数料の消費税の取扱いについてです。

Q.当社はビルの賃貸業を営んでおりますが、飲料メーカーより自動販売機の設置の依頼を受け、共用スペースに設置することにしました。飲料メーカーから毎月手数料としてお金が入金されるようですが、この手数料の消費税の取扱いについて教えていただけますでしょうか。

A.飲料メーカーより支払われる自動販売機の設置手数料は、設置場所の提供や電気代等のサービス対価として収受するものです。従って消費税の取扱いとしては、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等に該当することとなり、課税対象取引として処理することとなります。
 

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
【Pagetop】