サイト内を検索

経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング

CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol.140 賃貸物件を用途変更した場合の消費税の取扱いはどうなりますか?

CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.140 賃貸物件を用途変更した場合の消費税の取扱いはどうなりますか?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、賃貸物件の用途変更をした場合の消費税の取扱いについてです。

Q.新規事業の開始に伴い、マンションの一室を賃貸し事務所として使用することを計画しています。消費税の計算において事務所の賃借料は課税仕入に該当するはずですが、賃貸借契約において居住用として賃借した場合も、課税仕入として仕入税額控除の対象としてよろしいでしょうか?

A.事務所の賃借料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となるものですが、居住用として契約した場合には、居住用として賃借した場合の取扱いとなり、非課税取引として仕入税額控除の適用を受けることはできません。用途変更がある場合においては、契約変更をした場合に、変更後の取扱いを受けることになるため、契約変更をしない場合は、契約の取扱いとなります。
事務所賃料として仕入税額控除の対象とするには、あらかじめ事務所用として賃貸借契約を締結するか、居住用として契約を締結した後に事務所用への用途変更の契約をする必要があります。(消費税法基本通達6-13-8)

参考URL 国税庁HP 消費税法基本通達6-13-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
【Pagetop】