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ホーム > vol.139 保証債務を履行した場合の消費税の取扱いはどうなりますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、保証債務を履行した場合の消費税の取扱いについてです。
Q.当社は、子会社A社の債務を保証する契約を締結しておりましたが、A社が債務を返済できなくなったため、保証債務を履行することとなりました。当社の保有する建物の一部を売却して返済をすることになりますが、この場合の建物売却は消費税の課税対象となるものでしょうか?
A.消費税法における資産の譲渡は、譲渡の原因を問わないことになっております。ご質問の保証債務を履行する場合における資産の譲渡も、消費税法に規定される資産の譲渡に該当し、今回の場合、建物の売却ですので、課税資産の譲渡等に該当し課税の対象となります。(消費税法基本通達5-2-2)
仮に売却資産が土地であった場合には、非課税資産の譲渡に該当することになります。
参考URL 国税庁HP 消費税法基本通達5-2-2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm
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