サイト内を検索

経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング 経理のアウトソーシングCSアカウンティング

CSアカウンティングは、辻・本郷税理士法人のグループ企業です。

ホーム > vol.136 繰延消費税の取扱いについて教えて下さい。

CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.136 繰延消費税の取扱いについて教えて下さい。

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、繰延消費税についてです。

Q.消費税の課税売上割合が95%未満の場合には、仮払消費税として経理処理した金額の一部は、課税仕入等に係る消費税等の額として課税標準に対する消費税額から控除できないことになると思いますが、その控除できない金額はどのように経理処理されるのでしょうか。

A.消費税の計算において、課税売上割合が95%未満となった場合には、課税標準額に対する消費税額から控除できない消費税額が発生することになります。税抜経理をしている場合には、この控除できない消費税額は、控除対象外消費税額等として、以下のような取扱いとなります。(法人税法施行令139条の4)

資産に係る控除対象外消費税額等
・ 課税売上割合が80%以上
・ 個々の資産で判断した控除対象外消費税等の金額が20万円未満
・ 棚卸資産に対するもの
上記のものについては、損金経理をすることにより損金の額に算入されます。
資産に対するもので上記以外のものについては、繰延消費税額等とし5年以上の期間で費用化することになります。

経費に係る控除対象外消費税額等
損金経理をすることにより損金の額に算入されます。

なお、資産に係る控除対象外消費税額等の全額について、個々の資産の取得価額に算入する処理も認められております。

繰延消費税額等とした場合の損金算入限度額の計算は次のとおりです。
(繰延消費税の発生事業年度)
   限度額 = 繰延消費税額等 × 当期の月数/60 × 1/2
(その後の事業年度)
   限度額 = 繰延消費税額等 × 当期の月数/60 

 税込処理をしている場合には、上記の経理は発生しません。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。 当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。
具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
【Pagetop】