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ホーム > vol.132 繰延資産の会計・税務処理について教えていただきたいのですが?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、繰延資産についてです。
Q.繰延資産の会計及び税務の取扱いについてそれぞれ教えて下さい。
A.繰延資産に関する会計処理については、企業会計基準委員会から公表されております「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において定められております。企業会計上では繰延資産を「すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用」と定義し、次の費用については原則として支出時の費用処理としつつも、繰延経理も認めています。

法人税法においては、繰延資産を「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」と定義し、次の費用を繰延資産として定めております。
(法人税法第2条24号 法人税法施行令第14条第1項)

税務上の繰延資産を除けば、企業会計上の繰延資産を支出時の費用処理としても、繰延経理をしても、償却費として費用処理した金額が税務上においても損金の額に算入されることとなります。
税務上の繰延資産の詳細については、次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をご参照下さい。
参考URL 企業会計基準委員会 実務対応報告第19号
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/practical_solution/11_20.jsp
経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。
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