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ホーム > vol.131 受取配当等の益金不算入の制度について教えていただきたいのですが?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、受取配当等の益金不算入についてです。
Q.受取配当等の益金不算入の制度の概要について教えて下さい。
A.受取配当金の益金不算入の制度とは、収益計上された配当金を法人税の申告手続きにおいて、その配当金の額の全部又は一部を益金の額に算入しないこととする制度です。
これは、配当というものが法人税を控除した後の利益を源泉として行われるものであるため、受け取った法人側で法人税を課税されると二重に税金を課すことになりますので、この二重課税を排除する趣旨のものです。
益金不算入額は以下の①から③の合計額となります。
① 連結法人株式等に係る配当等の額の全額
② 関係法人株式等に係る配当等の額 - 関係法人株式等に係る負債利子額
③ (その他の株式等に係る配当等の額 - その他の株式等に係る負債利子額)×50%
この規定の対象となる配当金は、剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配等となりますが、配当金であっても外国法人からの配当金(注)、保険会社から受ける契約者配当金、特定目的会社や証券投資法人から受ける利益の配当、短期所有株式等に係る配当金などは対象となりません。
(注)平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額については、平成21年度の税制改正により新設された海外子会社配当益金不算入制度の適用対象となります。
また会社法上では剰余金の配当とされませんが、減資、解散、合併などにより金銭等の交付を受けた場合に法人税法上では配当金を受け取ったものとみなされて、みなし配当としてこの規定が適用される場合があります。
この規定の適用を受けるためには、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細書(別表八)を添付する必要があります。
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