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CSアカウンティング経理・会計・税務お役立ち情報

vol.130 自己株式を取得した際のみなし配当について教えていただきたいのですが?

今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、自己株式取得時のみなし配当の取扱いについてです。

Q.会社が自己株式の取得をしたとき、株主側にみなし配当として配当課税が発生することがあると聞きましたが、みなし配当課税の仕組みと取扱いを教えていただけますでしょうか。

A.自己株式の取得時の税務の取扱いは、「経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.129」で解説しておりますが、自己株式の取得時に資本の払戻しではなく、一部は剰余金の配当があるとみなされ、みなし配当として課税されるケースがあります。

以下のケースで仕訳とイメージ図を確認してみましょう。
資本金     6,000
資本積立金   4,000 
発行済み株式数 100株
取得自己株式数 10株
交付金銭    1,400
株主の株式取得簿価 700

(税務仕訳)
   自己株式       1,400    /  現金及び預金   1,400
   資本金等(注)    1,000    /  自己株式     1,400
   利益積立金       400
(注)(資本金+資本積立金)÷発行済株式数×取得自己株式数
   ( 6,000 + 4,000 )÷ 100株 × 10株 = 1,000

みなし配当イメージ図

株主(売主)側では、みなし配当とされた部分については、所得税の源泉徴収の対象となり400に対して20%の80が源泉徴収されることになります。
また、売主が法人株主の場合には、みなし配当は受取配当等の益金不算入の対象となります。

経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報をお読みいただきありがとうございます。次回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報でまたお会いしましょう。

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具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。

               
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