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ホーム > vol.126 使用人が役員になった場合に支給される退職金の取扱いはどうなりますか?
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報は、使用人が役員になった場合の退職金の支給についてです。
Q.このたび当社の使用人が取締役に就任することになりました。当社では使用人が取締役になった際には、実際に退職していないにも関わらず退職金を支給することとしておりますが、この場合の退職金の支給に問題はないのでしょうか。
A.使用人が役員に昇格した際には、会社との雇用関係は終了し、退職したものとして退職金の支給が行われる場合があります。打切支給というものですが、法人税法基本通達では退職金の打切支給について次のように定めております。
(法人税法基本通達 9-2-36)
法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
使用人が役員となった際に支給した退職金は、支給した日の属する事業年度の損金に算入する旨が規定されておりますので、通達に従った支給であれば問題はないと思われます。
ただし、実際の支給をした日の属する事業年度の損金とするということは、事業年度末に未払計上した場合には上記の取扱いはありませんのでご注意下さい。
参考URL 国税庁HP 法人税法基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
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